- 聴覚障害等級と購入基準
- 製品ラインアップ
聴覚障害等級
身体障害者福祉法より抜粋
級別 | 聴覚障害 |
---|---|
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 |
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6級 |
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購入基準
種目:補聴器
平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号
改正 令和6年3月29日 こども家庭庁・厚生労働省告示第6号
名称 | 定義 | 上限価格 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
高度難聴用ポケット型 |
次のいずれかを満たすもの。
|
44,000円 | 5 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | ||
重度難聴用ポケット型 |
次のいずれかを満たすもの。
|
59,000円 | |
重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 | ||
耳あな型 (レディメイド) |
高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 |
92,000円 | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 144,900円 | ||
骨導式ポケット型 | IEC 60118―9(1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 74,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
備考
- 上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。
- 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
- 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- 重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。
補聴器をご利用いただく際のご注意
- 補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。
- 補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。
- 補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
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